
選挙活動において、有権者に候補者の名前と政策を効果的に伝えるために欠かせないのぼり旗は街頭で視覚的に訴求する上で非常に強力なツールです。この記事では、選挙のぼり旗の作り方・効果的に活用するためのポイント・製作会社の選び方とともに、違反にならないデザインや設置方法、そして違反した場合の罰則についても徹底解説します。初めて選挙に臨む候補者の方から、選挙事務所スタッフの方まで、ぜひ参考にしてください。
目次
選挙のぼり旗の効果 メリット・デメリットを解説
選挙活動において、のぼり旗は候補者の名前を有権者に覚えてもらうための重要なツールです。街頭に設置することで、通行人の目に留まりやすく、認知度向上に大きく貢献します。また、政策やスローガンを記載することで、候補者の主張を効果的にアピールすることも可能です。
メリット
- 認知度向上:街頭で視覚的に訴求することで、候補者の名前を有権者に覚えてもらいやすくなります。
- イメージ戦略:デザインによって、候補者のイメージを効果的に演出できます。
- 政策アピール:政策やスローガンを記載することで、有権者に分かりやすく伝えられます。
- 支持基盤の可視化:多くののぼり旗が設置されていることで、支持の広がりを視覚的に示せます。
- 活動拠点の明確化:選挙事務所や演説会場への誘導を促し、支持者との繋がりを強化する役割も果たします。
デメリット
- 設置場所の制約:公共の場所への設置には許可が必要な場合があります。
- 費用:制作費用や設置費用がかかります。
- 天候の影響:強風や雨天時には、破損や転倒の恐れがあります。
のぼり旗の種類と特徴(サイズ、生地、デザインなど)
のぼり旗には様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。選挙活動に適した種類を選ぶことが重要です。
- サイズ:標準的なサイズは、横60cm×縦180cmです。その他、横70cm×縦200cm、横80cm×縦220cmなど、様々なサイズがあります。場所や目的に合わせて選びましょう。
- 生地:一般的にポンジ、テトロンなどが使用されます。ポンジは薄くて軽く、風になびきやすいのが特徴です。テトロンはポンジより厚手で耐久性が高く、高級感があります。
- 印刷:片面印刷と両面印刷があります。両面印刷は、どちらの面からも視認できるため効果的です。
- 防炎加工:公共の場所に設置する場合、防炎加工が義務付けられている場合があります。必ず確認しましょう。
違反にならない選挙のぼり旗のデザインと設置場所
違反にならないオリジナルの選挙のぼり旗を製作して活用するためには、特にデザイン面と設置場所についての知識を把握しておくのがポイントです。
デザインの規制
オリジナルの選挙のぼり旗は、サイズや記載内容(氏名、所属政党名など)の制限に従って製作する必要があります。具体的な規制内容は、各地域の選挙管理委員会に確認することが重要です。また「公認」「新人」「候補者」「市議会議員選挙」など、事前運動にあたる恐れのある文言も原則記載できません。シンプルなデザインで氏名と肩書きを大きく表示し、キャッチコピーを効果的に使用したオリジナル選挙のぼり旗の製作を心がけるのがベストです。
設置場所についての法令
選挙のぼり旗の設置については、公職選挙法などの法令が定められています。違反すると罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。原則として道路、公園、駅周辺など、公共の場所への設置は不可能だったり、制限があったりします。私有地への設置も、所有者の許可が必要です。詳細については後述いたしますので併せてご確認いただければと思います。
「弁士の掲載」という形で立候補予定者の顔写真や名前を掲載することも可能
演説会告知用ポスターと同じように、「弁士の掲載」という形であれば、のぼり旗に立候補予定者の顔写真や名前を掲載することもできます。言うなれば「演説会告知用のぼり旗」です。基本的には演説会告知用ポスターの規定を守っていれば違反にはならないため、ここ数年でかなり活用する陣営が増えてきましたが、地域によっては選挙違反を疑われることもあります。のぼり旗を製作する前に、地域の選挙管理委員会に直接問い合わせてしっかりと確認したうえで、是非ご活用ください。
のぼり旗の効果的な設置場所と設置方法
選挙事務所前、街頭演説場所、支持者宅前など、人通りの多い場所に設置するのが効果的です。場所によっては設置許可が必要な場合もあるので注意が必要です。
使用可能期間
公職選挙法第129条により、のぼり旗の設置は立候補者が公表された日から投票日前日までの期間(選挙活動期間)に限られています。具体的には衆議院選挙は投票日の12日前、参議院議員選挙は投票日の17日前からになります。選挙運動期間外ののぼり旗使用は違法です。
設置場所の制限
道路交通法や公職選挙法第201条の13により、以下の場所での設置は原則として禁止されています。どうしても設置が必要な場合は各自治体に必ず確認をして許可を得てから設置するようにしましょう。
- 道路や歩道
- 人や車が通る事を目的として作られている道路や歩道には、許可なく何かを設置したり、通行妨害となる行為は禁じられています。私有地以外は全て道路や歩道と認識しておくと良いでしょう。
尚、どうしても道路や歩道に選挙のぼり旗を設置したい場合には必ず「道路使用許可」を申請する必要があります。無許可で設置を行うと、法律違反になるので必ず申請をするようにしましょう。また、設置可能な選挙のぼり旗の大きさ(縦・横幅サイズ)・表示面積・地上からの高さや設置の許可期間、許可手数料など、地域によって規定が様々なので、事前の確認は必ずするようにしましょう。 - 公共物
- ガードレール・道路標識・信号機などの公共物への選挙のぼり旗の設置は禁止です。
- 公共の建物や施設の周辺
- 病院・学校・警察署・消防署・駅などの公共施設や、政府機関の建物周辺には選挙のぼり旗を原則として設置することはできません。
- 公共の場所
- 公園・広場・自然保護区などの公共の場所への選挙のぼり旗の設置は不可能です。
- 私有地
- 個人が所有している土地や建物に、許可なく無断で選挙のぼり旗を設置してはいけません。ただし、選挙事務所周辺や街頭演説、個人演説会の会場付近での設置は一般的に認められています。選挙のぼり旗を設置する前には、土地や建物の所有者・各自治体に確認しておくことを推奨します。
違反に注意!その他「選挙のぼり旗」についての注意事項
選挙のぼり旗を自転車に取り付けて走行するのは避けるほうが無難
公職選挙法上明確な規定はありませんが、自転車にのぼり旗を取り付けて走行することで、交通安全上の問題や過度な宣伝と判断される可能性があるので、極力避けるのが無難です。
誹謗中傷や虚偽の表現は違法のリスク大!
公職選挙法第235条により、誹謗中傷や虚偽の表現を含む選挙のぼりは違法となります。公正で品位ある表現を心がけて製作するようにしましょう。
目立ちすぎる過剰な選挙のぼり旗は違法とみなされる可能性が高い
公職選挙法第142条の趣旨により、過度に目立ちすぎる選挙ぼり旗や大量設置は公職選挙法違反とみなされる可能性があります。節度ある適度な使用を心がけるようにしましょう。
選挙のぼり旗の設置に関する罰則
前項までに掲げた行為を行った場合、公職選挙法第243条により、違法なのぼり旗の使用で2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
選挙活動を行う際は、候補者・スタッフも含めて、公職選挙法の内容を熟知することがとても大切です。自分だけで判断することが難しい案件は、専門家にアドバイスを受けるなどして、慎重に行動するように心がけましょう。
※参考:e-Gov法令検索『公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)』
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100/
※参考:e-Gov法令検索『道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)』
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
選挙のぼり旗の製作会社を選ぶポイント
価格、納期、印刷品質、実績、サポート体制などを比較検討し、候補者のニーズに合った製作会社を総合的な判断で選ぶのがオススメです。
尚、余談ですが、オリジナルの選挙のぼり旗を製作する、キラメック旗・幕の専任スタッフは、選挙期間中に立候補者や選挙事務所スタッフが身に着けるTシャツ・ポロシャツ・キャップ・ジャンパー・腕章・たすき・法被や、駅前や交差点での辻立ちや街頭演説を行う際に重宝するバナースタンドなど、選挙活動に必要なアイテム全てに精通しているので、一人の担当者とのやり取りで、様々な選挙関連のオリジナルアイテムを一括で管理して製作することができます。選挙活動に慣れていない方でもまずはお気軽にお問合せください。
オリジナルの選挙関連アイテムを製作できる関連ショップ
- Tシャツ
- https://www.kilamek-apparel.com/products/list?category_id=11000
- ポロシャツ
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- 法被
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- バナースタンド
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選挙活動におけるのぼり旗以外の宣伝方法
選挙活動の基本ともいえる、オリジナルの選挙のぼり旗・チラシ・ポスター以外にも、近年の選挙ではウェブメディアやSNSなどをいかに効果的に活用できるかということもとても重要なポイントです。公職選挙法違反にならないように、ウェブメディア・SNSなどを上手に活用した選挙活動で有権者の支持を得ることは、今後更に重要になっていくはずです。
まとめ:効果的に選挙のぼり旗を活用して選挙活動を成功させよう
選挙のぼり旗は、適切に使用することで大きな効果を発揮する選挙活動ツールです。しかし、法令を遵守しなければ、罰則の対象となる可能性があります。特に近年では、選挙活動の様子を誰もが手軽に写真・動画撮影して、SNSにアップできる環境が整っています。誤って公職選挙法違反に該当するような行為をしてしまうと、その様子は瞬く間に拡散されて、取り返しがつかない事態にまで発展してしまう可能性も大いに秘めているのです。このような過ちを回避し、オリジナルの選挙のぼりを効果的に活用するためには、法令を理解し、適切なデザインと設置場所を選ぶことが重要です。どんな些細なことでも、各地域の選挙管理委員会にしっかりと確認をとりながら、法律を遵守した公平・公正な選挙活動を心がけることが当選への大きな一歩となるはずです。